COLUMNコラム

【就労条件】コロナウイルスによる学生ビザ特別措置

    • 新型コロナ関連

    • 2021年10月01日


現在オーストラリアにご滞在中の方の中で学生ビザを保持しながらフルタイムでお仕事をされている方は沢山いらっしゃると思います。お仕事を掛け持ちされている方に注意していただきたい就労条件についてご紹介させていただきます。

オーストラリアの学生ビザは通常時、2週間で40時間の就労が可能となりますが現在コロナウイルスの影響で特別措置が施されました。掛け持ちをしている方で業種の異なるお仕事をされている方がいらっしゃいましたら是非参考にしていただけると幸いです。


就労条件

フルタイムが可能な職種 ツーリズム、ホスピタリティー、
看護、福祉、季節労働(Critical Sectors)
掛け持ちをしている場合 フルタイムが可能な職種以外の仕事も掛け持ちしている場合、通常時の学生ビザ就労条件が適用されます
(2週間で40時間までの就労)

例:ホスピタリティー業界で働きながらアパレルで働いている場合
学校の出席率 通常時と同様、80%以上を保持しながければいけません

注意点

現在掛け持ちしている仕事が特別措置の対象にならない業種の場合、移民省へ問い合わせ又は移民法コンサルタントへのご相談をお勧め致します。

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  • ブリスベン現地カウンセラー 高野

コロナウイルスの影響で沢山の留学生がオーストラリアに留まり勉強をしながらお仕事もされていると思います。規制が続く中ではありますが、就労条件を把握していただいて有意義な留学生活を送っていただきたいと思います。ご質問やご相談等はお気軽にお問合せください。

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