DEOWオーストラリア留学センター

留学したい国を選択してください
DEOWのメリット 留学をお考えの方へ カウンセリング予約 お申し込み 就職支援サービス

オーストラリア留学をお考えの方に、あなたにぴったりの留学を格安にてご提供いたします。

専属のカウンセラーがご質問にお答えします
フリーダイヤル0120-4192-09(ヨイクニオーク)
ホームに戻る
オーストラリアの基礎知識
オーストラリアの概要 生活情報 住まい お金について 食べ物について ビザについて

【学生ビザ】
原則的にオーストラリアで勉強するために滞在している人のために発行されるものです。語学学校から、ビジネススクール、大学への留学に至るまで学校に通っている人が対象です。仕事に関しては週20時間までの労働が認められています。最近ではかなり、きびしくなり学校に行かずに仕事ばかりをしている学生や、それを認めている学校は移民局からきびしくチェックされています。学校といっても国に認められていない学校では学生ビザは発行できません。まずは学校に申し込みをし、証明書をもらってインターネット上もしくは大使館にて申請します。また、他に健康診断が必要になります。

↓↓学生ビザ申請方法↓↓
http://www.dima.australia.or.jp/st/

【ワーキングホリデービザ】
オーストラリアにいる日本人の中ではワーホリとよばれるビザ。1つの雇用主のもとで最大3ヶ月の仕事が可能で、12週間までの語学学校に通うことが認められています。基本的に旅費を補うための仕事をという認識ですのであまりに長く同じ雇用主のもとで仕事をすることは認められていません。
このビザは原則1人1回、期間1年で、日本にいる日本人というのが絶対条件となっています。ただし、ある条件をクリアすると2回目のワーキングホリデービザを取得することができます。こちらの条件等については下記別項目をご参照下さい。原則的にこのビザの所持者はオーストラリアへの複数回の出入国が認められていますが、ビザ発行後一年間の間となります。しかし、ビザの有効期限は入国後1年間です。基本的にビザにMultipul Travelと記載されているのでビザ発行後1年以降、入国して1年間ならば、出入国は可能です。

ワーキングホリデービザ申請に必要なもの

  1. パスポート
  2. クレジットカード(自分名義でなくても可)
  3. E-mailアドレス(ビザ発行案内メールが届きます)
  4. プリンター(ビザ案内メールを印刷するのに使います)

↓↓ワーキングホリデービザ申請方法↓↓
http://www.dima.australia.or.jp/tr/wh.html

【2回目のワーキングホリデービザ申請について】

2005年11月1日より、一定条件を満たせば、2回目のワーキングホリデービザが取得できるようになりました。

申請条件
年齢:申請が受理された時点で18歳以上30歳以下であり、子供がいない。
目的:オーストラリアで休暇を楽しむことが主目的である。
地方での収穫作業:最低3ヶ月以上、指定された地域で季節労働者として収穫作業に従事すること(ボランティアでも可)

指定地域について
2度目のワーキングホリデーを申請するには指定された地域での季節労働が必要です。
この指定地域については http://jobsearch.gov.au/harvesttrail/ から検索することができます。

季節労働者としての仕事内容(例)
・野菜、果物などの収穫、梱包作業
・農場、牧場で必要とされる一般作業、家畜の世話

【2回目のワーキングホリデービザ申請に必要な書類】

2回目のワーキングホリデー申請時には、1回目の申請書類に加え、指定地域で収穫作業を行った証明が必要になります。この証明にはFOEM1263(http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1263.pdf)が必要になります。

FORM1263には、申請書のほか、雇用主が記入しなければならない、必要事項もあります。仮に雇用主からの必要事項が記載されていない場合は記入不備になりますので申請前に必ずご確認下さい。

既にワーキングホリデービザを終了し、FORM1263が記入できない場合
今までにワーキングホリデービザを取得し、滞在期間中、収穫作業に従事したワーキングホリデーメーカーもたくさんいます。しかし、今となってはFORM1263を記載し、提出することは難しいでしょう。そのため、いままでにオーストラリア国内で3ヶ月以上の収穫作業に参加した、ワーキングホリデーメーカーについては以下の書類で3ヶ月以上の季節労働を証明することができます。

・Payslips(給与明細)
・Group Certificate(源泉徴収票)
・Tax Returns(納税申告書)
・Employer References(雇用主からの証明書)

【2回目ワーキングホリデービザ申請方法】
・オンラインによる申請
https://www.ecom.immi.gov.au/visas/jsp/index.jsp
※ビザ申請の際FORM1263を求められる可能性がありますからFORM1263は大切に保管して置いてください。

・郵送による申請
ワーキングホリデービザ申請書FORM1150(http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1150.pdf)を利用します。FORM1150とFORM1263を封筒に入れて、オーストラリアのHobartにある担当オフィス:Hobart Global Processing Centreに書類を送る必要があり、最寄の移民局や大使館では受け付けてくれませんのでご注意下さい。

 


ページのトップへ
初めての方へ ‖ 留学をお考えの方へ ‖ カウンセリング予約 ‖ お申し込み ‖ 会社情報

お問い合わせ ‖ サイトマップ ‖ リクルート ‖ホームに戻る
Copyright (c) 2008 DEOW all rights reserved